コーポレート・ガバナンス

経営における透明性の確保と
経営目標の達成に向けた
経営監視機能の強化が極めて重要であると認識し、
コーポレート・ガバナンスの充実に向けた
さまざまな取り組みを実施しています。

関連するSDGs

  • 5 ジェンダー平等を実現しよう
  • 16 平和と公正をすべての人に

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

当社は、革新的なサービスを創造し、継続的に企業価値を向上させることによって、当社のステークホルダーである、お客様、取引先、社員、株主及び社会の皆様から理解と賛同を得るという経営の基本方針を実現するためには、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化が極めて重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けたさまざまな取り組みを実施しております。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制を
採用する理由

当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営に対する監督機能を強化しております。なお、当社は2020年3月より、業務執行と管理監督の分離によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役会の役員構成を見直すとともに執行役員制度を導入しております。これにより、より適切な管理監督機能の発揮及び効率的な業務執行体制の整備を図っております。

1. 取締役会

取締役会は、取締役12名(うち独立社外取締役4名)で構成されており、経営に関する重要事項についての業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会における各議案についての、審議、業務執行の状況等の監督を行い、社外取締役を含め、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。社外取締役は、当社経営に対して客観的・中立的立場から有益な助言や指導を行っております。

2. 監査役会

監査役会は、監査役3名(うち独立社外監査役2名)で構成されており、監査方針、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定及び監査報告の作成等を行っております。監査役は、経営の適法性、コンプライアンスに関して幅広く意見交換、審議、検証し、適宜経営に対して助言や提言を行っております。さらに、持続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上重要な取り組みと位置づけ、内部統制システムの整備やリスク管理体制の強化、コンプライアンスの徹底、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンによる仕組み作りなどにより、その実現に努めております。

3. 指名・報酬委員会

取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、代表取締役会長CEOを委員長とし、5名の委員(うち独立社外取締役が過半数)で構成されております。
同委員会は、年1回以上開催され、①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、②取締役が受ける報酬等の方針の策定及び取締役が受ける個人別の報酬等の基準の策定、③その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項、④前各号を審議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止、⑤その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項をジェンダー等の多様性やスキルの観点も踏まえて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。

当社の企業統治機関の構成員は以下のとおりです。(◎は議長又は委員長を表します)

構成員 取締役会 監査役会 指名・報酬委員会
代表取締役会長CEO
林野 宏
 
代表取締役
(兼)社長執行役員COO
水野 克己
 
代表取締役
(兼)副社長執行役員CHO
髙橋 直樹
   
取締役
(兼)専務執行役員CDO(兼)CTO
小野 和俊
   
取締役
(兼)専務執行役員
森 航介
   
取締役(兼)常務執行役員
中山 直喜
   
取締役(兼)常務執行役員
足利 駿二
   
取締役
加藤 広亮
   
社外取締役
富樫 直記
 
社外取締役
横倉 仁
 
社外取締役
坂口 英治
   
社外取締役
干場 弓子
 
監査役(常勤)
鈴木 日出男
   
社外監査役(常勤)
井川 裕昌
   
社外監査役
笠原 智恵
   

適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1. 会社情報の適時開示に係る当社の基本姿勢

当社は、株式上場会社であり、金融商品関連諸法令及び株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に従い、様々な会社情報を適時適切に公開する義務を有していること、及び適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを認識しています。
当社は、かかる義務を履行するため、「情報開示規程」を制定し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行うことを実践してまいります。

2. 会社情報の適時開示に係る当社の社内体制の状況

当社は、情報収集と情報開示の網羅性、適正性及び適時性を確保するため、「情報開示規程」に基づき、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ会社」という。)に関する会社情報の収集、情報開示の要否及び資料の審議を行う組織として「情報開示委員会」を設置しています。
情報開示委員会は、取締役社長又は取締役社長が指名する者を委員長とし、グループ戦略部、経営企画部、財務経理部及びリスク統括部等を担当する役職員が構成員を務めます。また、経営企画部及び財務経理部が共同で事務局を構成し、各構成員によって収集される会社情報が事務局へ集約される体制となっています。
情報開示委員会の各構成員により収集される当社グループ会社の情報の開示については、原則として、情報開示委員会事務局との事前協議に基づき、情報開示委員会への付議又は報告が決定されます。
また、情報開示委員会に付議された情報は同委員会において、適時開示情報か否かを協議し、開示資料の審議及び開示の決議を行った結果、速やかに所定の手続きにより開示しています。
なお、開示に緊急を要する情報におきましては、情報開示委員長の判断で緊急情報開示委員会を開催し、審議及び決議を行った結果、開示しています。
また、開示統制については、リスク統括部が維持・推進を行い、監査部がそれをモニタリングする体制となっています。

監査役会

コーポレート・ガバナンス報告書

革新的なサービスを創造し、継続的に企業価値を向上させることによって、当社のステークホルダーである、お客様、取引先、社員、株主及び社会の皆様から理解と賛同を得るという経営の基本方針を実現するためには、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化が極めて重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けたさまざまな取り組みを実施しています。

内部統制

内部統制システムの整備の状況

1. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号)

会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款遵守体制の確立に努める。また、監査役会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と精度の向上に努めることとする。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)

  • (1)取締役の職務執行にかかる情報(取締役会議事録、稟議書、決裁書等)は文書等で記録し、「情報管理基本規程」その他の社内規程に基づき保存・管理するものとする。
  • (2)各取締役及び各監査役が前項の情報の閲覧を要求した場合には、速やかに当該要求に対応できる体制を整える。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

  • (1)リスク管理については、「リスク管理規程」及び「損失の危険の管理に関する規程」を定めるとともに、リスク管理委員会及びリスク管理を所管する組織を中心として、リスクを総合的に管理し、リスク顕在化の抑止及びリスク顕在化による当社への影響の極小化に努める。また、対処すべきリスクが顕在化又はそのおそれがあることが明確になった場合は、「危機管理規程」に基づき、迅速な対応及び会社機能の早期回復に努める。
  • (2)前項のために、「リスク管理規程」、「損失の危険の管理に関する規程」及び「危機管理規程」の関係者に対し定期的な社内教育・訓練を行う。取締役会は定期的にこれらを点検し、是正・改善を指示することにより、リスク管理体制の維持に努める。
  • (3)大規模災害等の緊急事態発生に備え、重要業務の継続及び事業中断リスクを可能な限り低減するための対応策を講じ、有事における経営基盤の安定性確保に努める。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

  • (1)取締役の業務執行が適切に行われるよう、取締役会は「取締役会規程」に基づき運営する。
  • (2)取締役は、管掌又は担当する部門の業務執行が効率的に行われるよう、「組織・業務分掌規程」、「職務権限規程」「ビジネス戦略委員会規程」等に基づき適切に管理、監督する。
  • (3)当社は、経営環境の変化に、より迅速に対応し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、執行役員制度を導入し、経営一般に関する事項や取締役会決議事項について事前に審議、報告する機関として、「執行役員会」を設置する。
  • (4)当社は、取締役会の効率的な運営と経営戦略やコーポレート・ガバナンスのための議論を充実させることを目的に、取締役会から委任を受けた範囲で決議を行う「ビジネス戦略委員会」を設置する。
  • (5)「ビジネス戦略委員会」の運営と決議事項は「ビジネス戦略委員会規程」を定め、適正な職務執行を図る。

5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)

  • (1)法令・定款及び「コンプライアンス規程」等の社内規程を遵守した職務執行のため、コンプライアンス委員会及びコンプライアンスを所管する組織を中心として、定期的な社内教育を通じて社員へ諸規程及び遵守体制の周知徹底を図る。
  • (2)法令・定款及び社内規程等に違反した事例を発見した場合の通報窓口は、「コンプライアンス相談窓口」とする。コンプライアンス委員会は、通報案件について遅滞なく取締役会及び監査役会に報告し、当該違反の早期解決を図るものとする。
  • (3)社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力からの被害を防止するため、反社会的勢力に屈せず、正義をもって臨むことを当社の行動基準に明記し、すべての社員がこの行動基準を遵守するよう周知徹底を図る。また、「特殊暴力防止対策連合会」への加盟や警察等関連機関との連携により、反社会的勢力による不当要求等には総務を所管する組織を中心として毅然と対応する。
  • (4)執行役員規程及び執行役員会規程等を整備し、執行役員の適正な職務執行を図る。

6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)

  • (1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
    当社が定める「関係会社規程」及び子会社と締結する「グループ経営に関する取り決め書」に基づき、関係会社を所管する組織を中心として、子会社の取締役会への出席や、子会社の取締役会議事録等の関係資料やその他経営上の重要事項について、遅滞なく報告を受ける。
  • (2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    子会社のリスク管理については、「損失の危険の管理に関する規程」、「リスク管理規程」に基づき、子会社に係る損失回避・適正化のための環境整備を関係会社を所管する組織が担うとともに、リスク管理を所管する組織が子会社に対して、当社のリスク管理態勢との連携を図り、リスク顕在化の抑止及びリスク顕在化による当社への影響の極小化に努める。
  • (3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    子会社の自主独立運営による事業の発展を図ることを基本としつつ、グループ戦略に基づく、グループ全体の利益、最適化を考え、グループ企業価値への貢献を最優先に考える経営を実現するため、子会社の経営上の重要事項については「関係会社規程」、「グループ経営に関する取り決め書」で事前協議事項を定め、「職務権限規程」等に基づき必要に応じて意思決定を行う。また、関係会社を所管する組織が子会社の業務執行状況の監督・情報共有を行い、子会社における業務執行の効率性を確保することに努める。
  • (4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    当社監査を所管する組織が子会社の監査部門と連携し、必要に応じて監査を実施し、業務執行の適正性についてモニタリングを行う。また、法令・定款及び社内規程に違反した事例を発見した場合の通報窓口として、「グループ内ホットライン」を設置し、当該違反の早期解決に役立て、子会社の業務の適正性を確保することに努める。

7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)

  • (1)監査役の職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)は、監査役の職務を補助する。
  • (2)前項の補助使用人の具体的な人員、職務内容については、監査役会との協議により決定する。

8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号・第3号)

  • (1)補助使用人の人事(異動・考課等)は、監査役会の同意を必要とする。
  • (2)前項の補助使用人は、内部監査業務以外の当社の業務執行にかかる職務を兼務しない。また、当社は監査役の補助使用人に対する指揮命令権を不当に制限しない。

9. 当社の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)

  • 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
    • (1)取締役及び社員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役会に報告しなければならない。
    • (2)取締役及び社員は、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定、事件・事故、業務トラブル等の発生事実、及び社内監査の実施結果を職制を通じて遅滞なく監査役会に報告する。
  • 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
    • (1)関係会社を所管する組織は、子会社から報告を受けた取締役会議事録等の関係資料やその他経営上の重要事項について、監査役へ報告を行う。また、子会社の役員及び社員は、必要に応じて当社の監査役に報告することができる。
    • (2)子会社の役員及び社員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、「グループ内ホットライン」又は関係会社を所管する組織に報告することができる。コンプライアンスを所管する組織及び関係会社を所管する組織は、提供された情報をコンプライアンス委員会等で的確に処理するとともに、監査役へ報告を行う。

10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)

当社は、前号の監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する。また、前号の通報窓口への情報提供者が一切の不利益を被らないことを「コンプライアンス規程」で定めるとともに、「私たちのコンプライアンス」を通じて社員に周知徹底する。

11. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第6号・第7号)

  • (1)監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため重要な会議体に出席するとともに、必要に応じて調査・報告を求めることができる。
  • (2)監査役会は、必要に応じて代表取締役社長と意見交換を行うほか、会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
  • (3)監査役会との情報共有を密にするために、企画を所管する組織、リスク管理を所管する組織及び監査を所管する組織との連携を図る。
  • (4)監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合には、予算管理部門である企画を所管する組織を中心に費用の妥当性を審議・検証の上、速やかに当該費用を処理する。

監査の状況

監査役監査の状況

当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されています。
監査役会は、会社業務全般にわたり取締役の職務の執行が適法・適正に行われているかとの視点に立ち、監査役会の定めた監査方針に従い、グループマネジメントの強化・総合的リスク管理の徹底等に重点を置き幅広く監査を行っています。

内部監査の状況

当社は、内部監査部門である監査部がグループ各社を含め、内部統制、リスク管理、コンプライアンス等の監査を実施し、評価及び提言を行っています。
会計監査人との連携状況につきましては、監査役は、会計監査人から監査方針、監査結果について報告を受ける等、適宜意見交換を行い連携の強化に努めています。
監査部との連携状況につきましては、監査役は、監査部が実施する内部監査の監査方針及び結果について、その都度報告を受けるとともに、必要に応じて、監査役事務局を兼務する監査部に指示し調査を行わせています。
また監査役は、内部統制システムの整備状況について、内部統制統括部門である経営企画部より随時報告を求め、監査の実効性を高めるよう努めています。
監査部は、内部監査方針及び監査結果の報告を行うなど、会計監査人と常時連携を図っています。
財務報告に係る内部統制の整備・運用状況につきましては、内部監査結果を踏まえ、会計監査人とリスク統括部が、適宜意見交換や調査、報告を行うことにより連携を図っています。

経営管理体制

会社と会社の社外取締役及び
社外監査役の人的関係等

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員4名(※)の社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また独立役員である2名(※)の社外監査役を選任し、経営に対する監督機能を強化しています。

※ 独立役員の資格を満たす社外役員6名を独立役員に指定しています。

社外役員の属性情報

コーポレート・ガバナンス報告書をご確認ください。

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンスの充実に
向けた取り組み状況

当社では、持続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上重要な取り組みと位置づけ、内部統制システムの整備やリスク管理体制の強化、コンプライアンスの徹底などにより、その実現に努めています。

内部統制システムの構築にあたっては、内部統制統括部門である経営企画部を中心に、業務の適正性・効率性を確保するための体制構築を行うことを目的として、内部統制システム基本方針を取締役会において決定しており、財務報告に係る内部統制への対応につきましては、リスク統括部を中心として当社及び連結対象会社における内部統制整備の推進と、監査部による独立したモニタリングを行っています。

リスク管理については、「リスク管理委員会」及びリスク統括部を中心として、リスク発生の予防及び顕在化による当社への影響の極小化に努めています。そのため、「リスク管理規程」、「損失の危険の管理に関する規程」及び「危機管理規程」に基づき、社員に対して定期的な社内教育・訓練を行い、リスク管理体制の維持に努めています。また、当社グループ内に内在する諸問題又は重大なリスクを伴う統制事項については、国内子会社は、グループ戦略部を中心に整備、統括し、海外子会社は、海外関係会社の統括管理を担うグローバル統括部が情報収集を行った上で、グループ戦略部に報告することで、グループ各社の業務執行状況を監督するとともに、グループ各社の主管部門と情報共有を行っています。

コンプライアンス体制については、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するために、「コンプライアンス委員会」を設置しています。各部門にコンプライアンス責任者を任命しているほか、会社自身がどのように行動するかを「行動宣言」として定めた上で、役員や社員がどのように行動すべきかを「行動基準」として取りまとめ、それらを徹底するための冊子の配付、相談窓口の周知、コンプライアンス研修の実施等、コンプライアンス体制の強化に取り組んでいます。

今後も引き続き、コーポレート・ガバナンスに関する国際的な潮流及び内部統制システム基本方針を踏まえて、当社に適した経営機構のあり方を検討してまいります。

機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社
定款上の取締役の員数 25名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 12名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 4名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4名
監査役会の設置の有無 設置している
定款上の監査役の員数 5名
監査役の人数 3名
社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2名

人権への取り組み

差別の禁止

当社は事業を行う各国の人権に関するさまざまな関連法令を遵守し、「世界人権宣言」「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」などの国際規範を理解・支持し、基本的人権を尊重すること、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて事業活動を行うことを「人権方針」に掲げています。また、性別・年齢・国籍・バックグラウンドなどを理由としたあらゆる差別や人権侵害を認めず、公平に行動することを当社の行動基準として公表しています。

推進体制

法令・社内ルールを遵守した職務執行のため、コンプライアンス委員会およびコンプライアンスを所管する組織を中心として、定期的な社内教育を通じて社員へ諸規程及び遵守体制の周知徹底を図っています。法令・定款および社内規程等に違反した事例を発見した場合、コンプライアンス委員会は、通報案件について遅滞なく取締役会及び監査役会に報告し、当該違反の早期解決を図っています。
また、当社監査を所管する組織が子会社の監査部門と連携し、必要に応じて監査を実施し、業務執行の適正性についてモニタリングを行い、法令・社内ルールに違反した事例を発見した場合の通報窓口として、「グループ内ホットライン」を設置しています。通報者は保護され、当該違反の早期解決に努めるとともに、子会社の業務の適正性を確保することに努めています。

株主・投資家の皆様との対話

当社は、会社の持続的な成⾧と中⾧期的な企業価値の向上を図るために、株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進することが重要と考え、対話促進の方針を策定しております。

株主総会

当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知を法定期日より前(株主総会開催日2週間以上前)に発送するとともに、当社WEBサイトおよびTDnetに開示しています。

反社会的勢力に対する基本方針